彼の母親から婚約の記念に指輪をもらったケースは?
婚約というのは、お互いに「将来、結婚しよう」という合意さえあれば認められるものであり、特別な文書や物で取り交わす必要はありません。
つまり、結納を交わしていなくても、双方のの両親に結婚を前提とした挨拶を済ませただけで、婚約と認められるということです。
このケースの場合ですと、彼の母親からもらった記念の指輪というのは、婚約したことを立証する動かぬ証拠となります。
よって、相手の男性は、結婚の約束を破った責任があると考えられますので、男性側の故意・過失が立証できれば、損害賠償を請求することができると考えられます。
婚約破棄で請求できるのは慰謝料だけですか?
婚約破棄の際に請求できるのは、慰謝料(精神的損害)だけではありません。次のようなものも物的損害として認められます。
■結婚式や新婚旅行のキャンセル料
■結婚のためにそろえた衣装や家具...など
なお、相手の「結婚したら専業主婦になってほしい」というような希望により会社を辞めた場合などは、滅失利益としてその賠償も請求することができます。
3年経ったら請求できないので注意が必要
民法第724条では「約束が破られたときから三年経過すると、損害賠償を請求できなくなる」と規定されていますので、時効には注意が必要です。
つまり、このケースの場合は、相手の男性に裏切られた、婚約を破棄されたと気づいたときから3年以内、あるいは相手の男性がほかの女性と結婚したときから、20年以内に損害賠償を請求しないと、損害賠償請求権が消滅してしまうことになります。 |