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婚約を破棄されたら慰謝料を請求できるかについて

彼の母親から婚約の記念に指輪をもらったケースは?

婚約というのは、お互いに「将来、結婚しよう」という合意さえあれば認められるものであり、特別な文書や物で取り交わす必要はありません。

つまり、結納を交わしていなくても、双方のの両親に結婚を前提とした挨拶を済ませただけで、婚約と認められるということです。

このケースの場合ですと、彼の母親からもらった記念の指輪というのは、婚約したことを立証する動かぬ証拠となります。

よって、相手の男性は、結婚の約束を破った責任があると考えられますので、男性側の故意・過失が立証できれば、損害賠償を請求することができると考えられます。

婚約破棄で請求できるのは慰謝料だけですか?

婚約破棄の際に請求できるのは、慰謝料(精神的損害)だけではありません。次のようなものも物的損害として認められます。

■結婚式や新婚旅行のキャンセル料
■結婚のためにそろえた衣装や家具...など

なお、相手の「結婚したら専業主婦になってほしい」というような希望により会社を辞めた場合などは、滅失利益としてその賠償も請求することができます。

3年経ったら請求できないので注意が必要

民法第724条では「約束が破られたときから三年経過すると、損害賠償を請求できなくなる」と規定されていますので、時効には注意が必要です。

つまり、このケースの場合は、相手の男性に裏切られた、婚約を破棄されたと気づいたときから3年以内、あるいは相手の男性がほかの女性と結婚したときから、20年以内に損害賠償を請求しないと、損害賠償請求権が消滅してしまうことになります。


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