離婚のトラブル法律ガイド



妻の浮気が原因でも財産分与するのかについて(2)

浮気をしたので財産を渡さないという主張は認められる?

財産分与には、離婚後の相手の生計を維持するという目的も含まれています。

よって、「浮気をしたのだから財産は渡したくない」という夫の主張は通らないことになります。

慰謝料の請求はできますか?

「慰謝料」というのは、離婚の原因を作った相手に対して、精神的な苦痛に対する損害を償ってもらう目的で起こす損害賠償請求です。

ですから、妻の浮気が原因で離婚するときには、収入の有無にかかわらず、妻が夫に対して支払う必要があります。

ということで、浮気をした妻にどうしても制裁を加えたいということであれば、財産分与をする一方で、慰謝料を請求することは可能です。

養育費と親権について

夫婦に子供がいる場合には、子供を育てるための「養育費」が必要になります。

また、その子供が未成年の場合には、それまで夫婦が共同で行使してきた「親権」をどちらか一方にするという、親権者の指定が必要になります。


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