離婚のトラブル法律ガイド



離婚調停中、別居中の生活費や子供の養育費が支払われない場合について

離婚を申し出た夫が生活費を送金してくれないケースは?

民法第760条では、「夫婦はその資産、収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されています。

つまり、夫婦になったら、家族(夫婦と子供)の生活費をお互いに分担し合う義務があるということです。

なので、調停中とはいえ、まだ正式に離婚していませんし、妻のほうに収入がない場合は、当然、夫が負担義務者になります。

よって、夫は子供の養育費を含めた生活費を支払う必要があります。

金額はどれくらいになりますか?

上記の子供の養育費を含めた生活費の金額ですが、これについては、妻の収入や、支払い者の収入によっても変わってきます。

ちなみに、平成19年の司法統計年報によりますと、「婚姻費用・生活費支払いの取り決め額」は、6〜15万円が最も多くなっています。

婚姻費用分担の要求はどのようにすればよいのですか?

婚姻費用分担の要求については、まずは調停をして請求をするのが筋です。

しかしながら、、それだと時間もかかるし、その間の生活費も欲しいということであれば、家庭裁判所へ「審判前の保全処分」を申し出れば、審判前に事前の審判を出してくれます。

具体的には、「婚姻費用の分担金として●●年■■月分より月額▲▲万円を仮に支払え」というような命令が裁判所から夫に出されます。

そして、それでも夫が生活費を支払わない場合は、義務履行の勧告や命令を出してくれます。


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