内縁だと泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
内縁関係というのは、婚姻届は提出していないけれど、夫婦として共同生活をしていることをいいます。
ちなみに、内縁関係が同棲と違うのは、お互いに結婚の意思があっても何らかの事情で婚姻届を出していないということです。
なので、内縁関係の場合は、正式な結婚ほど法律の保護は受けられませんが、現在ではそれに準ずるものとして扱われます。
よって、内縁関係を不当に破棄されたようなケースでは、損害賠償を求めることができます。
内縁関係が準用される具体的な規定は?
内縁関係にも、民法第752条の、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務の規定が準用されます。また、民法第768条の、財産分与の規定も準用されます。
20年間夫婦同然の生活を送っていたのに、突然、他の女性との関係ができたので「出て行け」と言われたケースは?
このケースの場合は、相手の不貞行為が内縁関係の破綻の原因となっていますので、不当に破棄されたことになります。
なので、損害賠償を求めることもできますし、2人で築いた共有財産についても分与の対象となります。また、内縁関係に干渉してそれを破綻させた第三者にも、損害賠償の義務があります。
つまり、このケースでは20年の実績があるわけですし、内縁関係だからといって泣き寝入りすることはありません。 |