飼い犬が人を噛んだ場合、どれくらいの賠償義務をがあるのですか?
自分の飼い犬が人を噛んだ場合には、当然のことながら治療費を支払うことになります。
民法718条には、動物の「占有者」すなわち飼い主には、損害を賠償する義務があると規定されています。
しかも治療費だけではなく、ケガによる精神的ショック、苦痛を受けたことについての慰謝料(710条)、治療のために仕事を休んでその分給料が減ったりした場合には、その金額も賠償することになります。
また、もし犬が噛んだ場所が顔だったりしたら、精神的ショックもかなり大きいですし、それが女性だったら損害額が大きくなる可能性もあります。
さらに、飼い犬が大きくて獰猛(どうもう)な場合には、相手が障害を負う可能性もあります。
もしそのようなことになってしまったら、相手が障害を負わなかったら今後得られたであろう利益(逸失利益)まで請求されることになります。
つまり、飼い犬が人を噛んでしまった場合には、かなりの金額を賠償するはめになる可能性があるということがいえます。
よって、たかが犬と侮ることなく、「相当の注意」をもって(民法718条1項但書)飼う必要があります。
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