公害がどの工場のものか特定できない場合は?
例えば、次のようなケースです。
■ある町にX社、Y社、Z社の工場がある。
■これらの工場が環境に有害な廃液を川に流していたことから公害が発生しており、廃液を流した証拠もある。
■この公害により、病気に苦しむ住民がいるほか、農業や漁業も大きな打撃を受けた。
■どの会社も、自社の廃液はそれほど大きな被害をもたらすものではないと主張している。
民法719条では、共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、共同行為中のいずれが、その損害を加えたかを知ることができないときも、連帯でその賠償責任を負うことが規定されています。
つまり、共同不法行為においては、因果関係を立証する必要はなく、責任の所在がはっきりしなくても、みんなまとめて訴えの相手とすればいいということです。
よって、上記のようなケースでは、X、Y、Zの3社が「共同不法行為」により、住民に損害を与えたことは事実ですから、被害者はX、Y、Zの三者を相手に損害賠償を請求することができます。
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