盗難車による事故では、車の持ち主の賠償責任も問われるのですか?
車を盗むような人物の場合、賠償するだけの資力がないことがよくあります。
自動車損害賠償保障法第3条では、「運行供用者責任」といって、車の持ち主は、自分が運行させた車の事故について責任を負うことになっています。
これは、車の持ち主は、その車がどのように使用されるかについてコントロールし、支持できる立場にあるからです。
これを被害者の側から見ますと、持ち主が車の管理をきちんとしていなかったから事故が起こったわけで、持ち主の過失を立証し、自賠法第3条、民法709条の不法行為責任により、車の持ち主に損害賠償を請求するということになります。
ただし、上記のように車を盗まれた場合は、車をコントロールできなくなっていますので、減速として運行供用車責任は問われません。
車の持ち主が賠償責任を負ったケースは?
かつて車の所有者が賠償責任を負ったケースとしては、エンジン・キーを差し込み、ドアに施錠をしないまま路上に放置していた車が盗まれ、事故を起こしたというものがあります。
また、路上ではなくても、人の出入りが自由な空き地に放置していた場合も責任があるとされます。
なお、裁判所は、次のような様々な要素を判断した上で結論を出しますので、車から離れる際は、必ず施錠し、万が一盗まれたらすぐに被害届けを出しておくことが大切です。
■カギをかけていたかどうか
■車を置いていた場所
■盗難されてから事故までの時間・距離
■被害届けなど事後の措置 |