慰謝料の過失相殺は交通事故でも適用されるのですか?
例えば、車を運転していたところ、泥酔して寝ていた男が車道の真ん中にいたので、あわててハンドルを切ったものの、男をはねてケガをさせてしまったようなケースです。
落ち度のない歩行者をはねてしまったのとは違い、車道の真ん中に寝ていた男をはねてしまったとしても、損害賠償額は減額されないのでしょうか?
これについては、上記のような事故と、歩道を歩いていた何の落ち度のない歩行者を暴走車がはねたような事故とを同じように損害賠償するのは不公平です。
なので、被害者に過失があった場合には、それを考慮して、損害賠償額のうち妥当な割合の額を減らすことになります。
どれくらい減額されるのですか?
何割減額されるのかについては、被害者の過失によって様々ですが、交通事故の場合は、それまでの事故の例を分析、定型化したかなり細かい基準があります。
例えば、上記の事故のように、歩行者が道路上に寝ていたようなケースでは、昼間か夜間か、発見しやすい状態であったかどうかを考慮して、歩行者に20〜50%の過失があるとされます。
また、歩行者と直進車が横断歩道上で接触した事故の場合には、歩行者の信号が青で直進車の信号が赤だったら、100%直進車の責任であり、当然ですが過失相殺による減額はありません。
反対に、歩行者が赤信号なのに横断歩道を渡っていて、直進車の信号が青だった場合には、歩行者に70%程度の過失があるとされます。
とはいえ、このような割合はあくまでも目安であり、実際には、歩行者が子供や老人であったか、直進車がスピード違反をしていなかったかなどの諸般の事情を考慮した上で、最終的な過失相殺の割合が決定されます。
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