離婚のトラブル法律ガイド



「相当の注意」をもって犬を飼うについて(2)

「相当の注意」をもって犬を飼うとはどのような意味ですか?

「相当の注意」(民法718条1項但書)をもって犬を飼うといった場合には、放し飼いにしたり、不注意で逃がしてしまうなどということは論外です。

また、鎖につないだ場合でも、その鎖が長すぎて道路に出られるような状態であったり、通行人の手が簡単に届くような状態では、とても「相当の注意」とは言えないでしょう。

自宅の塀の中で放し飼いにするのもダメなのですか?

自宅の塀の中だからといって飼い犬を放しておく人もいるようですが、他人が訪問することが予測される場所で放し飼いにしてあるのも、飼い主の過失となりますので注意が必要です。

犬に噛まれた人に落ち度がある場合とは?

犬に噛まれた方にも落ち度があるケースもあります。

これは、例えば、塀の内側で鎖につないである犬をなでようとして、自分から近寄り塀から手を入れて噛まれた場合などです。

このようなケースの場合には、その犬の飼い主と被害者の過失相殺が考慮され、損害賠償は減額されるものと思われます。


飼い犬が人を噛んだら治療費を支払うの?(1)
医療ミスが疑われる場合は?(1)
欠陥製品の損害賠償は誰を訴えるの?
共同不法行為の損害賠償請求とは?
交通事故でも慰謝料の過失相殺がある?
「相当の注意」をもって犬を飼うとは?(2)
被害者側の医師の過失の立証方法は?(2)
公害問題などはどこの損害賠償を求めるの?
スポーツ事故の損害賠償は?
盗難車の事故では持ち主も賠償責任を負う?

Copyright (C) 2013 離婚のトラブル法律ガイド All Rights Reserved