「相当の注意」をもって犬を飼うとはどのような意味ですか?
「相当の注意」(民法718条1項但書)をもって犬を飼うといった場合には、放し飼いにしたり、不注意で逃がしてしまうなどということは論外です。
また、鎖につないだ場合でも、その鎖が長すぎて道路に出られるような状態であったり、通行人の手が簡単に届くような状態では、とても「相当の注意」とは言えないでしょう。
自宅の塀の中で放し飼いにするのもダメなのですか?
自宅の塀の中だからといって飼い犬を放しておく人もいるようですが、他人が訪問することが予測される場所で放し飼いにしてあるのも、飼い主の過失となりますので注意が必要です。
犬に噛まれた人に落ち度がある場合とは?
犬に噛まれた方にも落ち度があるケースもあります。
これは、例えば、塀の内側で鎖につないである犬をなでようとして、自分から近寄り塀から手を入れて噛まれた場合などです。
このようなケースの場合には、その犬の飼い主と被害者の過失相殺が考慮され、損害賠償は減額されるものと思われます。
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