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被害者側の医師の過失の立証方法について(2)

被害者側はどのように医師の過失を立証したらよいのでしょうか?

被害者側は、病院と交渉するよりも先に、裁判所に証拠保全の申し立てをして、次のような記録を写真撮影したり、コピーすることが重要になります。

■カルテ
■看護記録
■検査記録
■手術記録

これは、もしも病院側が、被害者側の動きを察知した場合には、カルテなどの記録を改竄(かいざん)することも考えられるからです。なので、病院側に知られないうちに手続きを行わなければなりません。

なお、証拠保全の手続きは難しいですから、弁護士に相談したほうがよいと思われます。

債務不履行による追及とは?

病院と患者との間には、医療行為についての委任契約があったという見方をすると、その債務不履行が医師にあったとして追及することも可能です。

この場合には、被害者側には立証責任はなく、反対に医師の側が、契約違反がなかったということを立証しなければなりません。

なので、医療過誤による訴えを起こす場合には、不法行為の追及ではなく、契約違反に基づく責任を追及するほうが立証しやすいといえます。


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