離婚のトラブル法律ガイド



使用者責任の範囲について(2)

職務責任の職務の範囲は?

従業員が不始末をしでかしたときに、どこまでが職務なのかということが問題になるわけですが、この使用者責任※というのは非常に範囲が広いものです。

使用者としては、「従業員が勝手にケンカした場合にまで責任を取らされるのか」と疑問に思われるかもしれませんが、従業員を仕事に従事させる以上、それはやむを得ないことといえます。

※民法715条には、事業を行う者は、従業員が職務を遂行するために起こした事件、仕事上のミスで他人に損害を与えた場合には、その責任を負うことが明記されています。

使用者が社員教育をしていた場合は?

使用者が「当社では社員教育をしていた」と主張しても、ほとんど逃げ道はないと思われます。

なので、被害者側としては、賠償金を支払う資力のない従業員よりも、使用者を相手にしたほうが損害賠償を求めやすいといえます。

従業員個人の責任はどうなるのですか?

使用者責任があるからといっても、従業員個人が責任を免れるわけではありませんので注意してください。


使用者責任による賠償責任は?(1)
上司のいじめられたら損害賠償請求できる?
ひき逃げに遭い犯人がわからない場合は国に賠償金を求める?
示談成立後に後遺症が出たら?
強引な訪問販売の売買契約は取り消すことができる?(1)
使用者責任の範囲は?(2)
迷子の面倒をみていてケガをさせてしまったら?
店に車が突っ込んできた場合の損害賠償は?
法律上はワリカンが原則?
クーリングオフの方法は?(2)

Copyright (C) 2013 離婚のトラブル法律ガイド All Rights Reserved