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強引な訪問販売の売買契約は取り消すことができるのか(1)

クーリングオフ制度とはどのようなものですか?

訪問販売やキャッチセールスなど、セールスマンの口車に乗せられてつい買ってしっまった商品というのは、当然のことながら取り消すことができます。

訪問販売は、もともと買うつもりのない人に物を売る行為なので、とくに商品が不良品でなくても契約を解除することができます。

これを「クーリングオフ」といい、この制度は、訪問販売やキャッチセールスだけでなく、アポイントセールス※などにも適用されます。

※電話で勧誘されて販売店に連れて行かれるものです。

クーリングオフの対象になる商品は?

ちなみに、クーリングオフの対象商品は、これまでは貴金属、化粧品、健康食品、エステやスポーツ関連の会員券、結婚紹介所、英会話教室などに限られていましたが、2009年中にはすべての商品が対象になる予定となっています。

商品の一部を使用してしまった場合は?

クーリングオフは、通常、使用したり消費するとできないことになっているのですが、セット商品の一部を使用した場合でしたら、残りの部分についてはクーリングオフが可能です。

ただし、3000円未満の契約で、すでに代金を支払って商品が手元にある場合には、クーリングオフはできないので注意が必要です。


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