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ひき逃げに遭い犯人がわからない場合は国に賠償金を求めるのか

ひき逃げされて身内の者が亡くなってしまったら?

例えば、ひき逃げされて身内の者が亡くなってしまったけれど、犯人がわからないので損害賠償を請求する相手がわからないというような場合にはどうしたらいいのでしょうか?

まず普通の損害賠償の請求権は、事故から3年経つと時効になってしまうのですが、ひき逃げ事故のように犯人がわからない場合には、事故から3年ではなく、犯人がわかってから3年以内であれば請求することができます。

しかしながら、これでは、まだ被害者の救済にはなりません。

ケガであれば治療費が、死亡であれば残された家族はすぐにお金が必要になるわけですから、犯人が逮捕されるのを待っていたのでは生活が成り立たないからです。

そこで、国は政府保障事業を行って、賠償金を補償しています。

政府保障事業とはどのような制度ですか?

政府保障事業という制度は、国が保険会社に自賠責保険の一部を納付させて、これを基金として被害者の救済を徹底させるというものです。国から被害者に対して支給される給付金は、政令で規定されています。

よって、被害者は国に対して賠償金を請求することができるのですが、この手続きのことを「政府の保障事業への請求」といいます。

被害者が自分でかけていた保険とダブってもいいのですか?

被害者がかけていた生命保険や損害保険は、上記の給付金とは一切無関係ですので、保険会社から保険金を受け取ることもできますし、そのために給付金が減ることもありません。


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