離婚のトラブル法律ガイド



迷子の面倒をみていてケガをさせてしまったら

親切心で迷子の面倒をみても、ケガをさせてしまったら損害賠償の対象になるのですか?

例えば、迷子がいて、名前やお母さんがどこにいるのかなどを聞いても泣くばかり。仕方ないので交番に連れて行こうと手を引いて歩き出したところ、子供がつまずいて転んでしまい、ケガをしてしまったようなケースです。

親切心で手を貸してあげたのに、ケガをさせたら損害賠償させられるというのはあんまりだと思われるかもしれません。

しかしながら、迷子を交番に連れて行こうとすることは、民法では「義務なくして他人のために事務の管理を始めたる者」に該当します。

つまり、誰から頼まれたわけでもないのに事務管理を始めた者は、その内容から見て、ふだん自分が尽くすのと同じだけの注意義務を尽くして、その者の利益になるような方法で(民法697条)最後までやりとげる義務があるのです。

よって、重大な過失により迷子にケガをさせたりした場合には、損害賠償をしなければならないということになります(民法698条)。

とはいえ、上記のような迷子がつまずいて転んだというのは、重大な過失とはいえませんので、損害賠償を求められることはないと思われます。

では、途中で放り出した場合はどうなるのですか?

途中で放り出したり、危険な状態で捨ておいたりした場合には、刑法第218条の保護責任者遺棄罪が成立してしまいます。


使用者責任による賠償責任は?(1)
上司のいじめられたら損害賠償請求できる?
ひき逃げに遭い犯人がわからない場合は国に賠償金を求める?
示談成立後に後遺症が出たら?
強引な訪問販売の売買契約は取り消すことができる?(1)
使用者責任の範囲は?(2)
迷子の面倒をみていてケガをさせてしまったら?
店に車が突っ込んできた場合の損害賠償は?
法律上はワリカンが原則?
クーリングオフの方法は?(2)

Copyright (C) 2013 離婚のトラブル法律ガイド All Rights Reserved