飲みに行ったときに行われるワリカンは、法律上はどうなのですか?
民法第427条では、次のように規定されています。
⇒ 「同一の債務について複数の債務者がある場合、別段の意思表示なきときは、各債務者は平等の割合をもって義務を負う」
つまり、酒を一緒に飲んだメンバーは、店に対して複数の債務者になり、平等に義務を負っていることになりますので、「ワリカン」で酒代を支払わなければならないということになります。
とはいえ、これはあくまでも法律上の話です。
債権者と債務者の関係が1対1でない場合は?
前述のような飲み代だけではなく、例えば、グループで別荘を購入した場合とか、死亡した父親の借金を複数の子供が相続した場合など、債権者と債務者の関係はいつも1対1とは限りません。
債権者が一人で債務者が複数のときや、反対に債権者が複数で債務者が一人ということもあります。
このように共同で契約を結んだときは、債権と債務は平等に分割する必要があります。この考え方の基本になっているのは「可分給付」というもので、これは分けられるものは分けるということです。
そして、「分けられる」と判断された場合は、「分けない」と皆が合意したとき以外は、分割して債務を負うのが原則となります。
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