クーリングオフはどのように行えばよいのですか?
契約の解除は、「クーリングオフができる」ということが書かれた契約書を受け取った日から8日以内に、契約を解除すると書面にして、業者に通知すればOKです。この場合、ポストに投函したのが8日以内であればよいということです。
なので、もし「届いたのが契約から8日以上たっていたからダメだ」と言われたら、それは違法ですので抗議することができます。
ただし、内職するために購入した商品は、契約後20日以内であればクーリングオフできます。
なお、もし心配でしたら、証明しやすいように「内容証明郵便」で出すと確実です。
契約書にクーリングオフの記載がなかった場合はどうしたらよいですか?
契約書にクーリングオフができることを記載していなかったらい、そもそも契約書を受け取っていないという場合には、相手が法律を守っていないことになります。
つまり、このような場合には、8日どころか、いつまででもクーリングオフができるということになります。
健康食品を購入して1袋飲んでしまったケースは?
通常、クーリングオフは、使用したり消費したりするとできないことになっているのですが、セット商品の一部を使用した場合でしたら、残りの部分についてはクーリングオフが可能です。
なので、もし1袋だけ飲んでしまったという場合は、その分を差し引いて解約できます。
なお、3000円未満の契約で、すでに代金を支払って商品が手元にある場合には、クーリングオフはできません。
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