離婚のトラブル法律ガイド



夫だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できるかについて

夫に制裁を加えたい場合は?

浮気というのは、する側は軽い気持ちであっても、される側は過酷なストレスに悩まされるものです。なので、妻の気持ちとしては何かせずにいられないというのもよくわかります。

そこで、まず夫に対してですが、これは妻のほうの覚悟も必要ですが、夫の浮気を理由に離婚するのが最も有効と思われます。この場合、夫が「貞操を守る義務」に違反したことを挙げ、離婚を申し立てればOKです。

夫との不倫を認めている相手の女性も訴えることはできますか?

不倫相手の女性に対しては、慰謝料を請求することができます。不倫は一人ではできないものですから、夫一人だけの責任にはなりません。

つまり、妻は夫の不倫によって婚姻関係を破壊され、精神的な苦痛を味わったのですから、この苦痛に対しての慰謝料を請求することができるのです。

夫と離婚しない場合でも不倫相手の女性に慰謝料を請求できますか?

民法第709条は、次のように規定しています。

⇒ 「故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」

つまり、損害賠償請求は、法律の上では夫との離婚問題とは別に取り扱われますので、仮に夫とは離婚したくないけれど、相手の女性をこらしめたいという場合でも、慰謝料を請求することができることになります。

ただし、不倫相手の女性が、夫が結婚しているのを知らなかった場合は、妻は当然損害賠償を請求することはできませんので注意が必要です。

このようなケースでは、反対にその不倫相手の女性が、「独身だと騙されていた」ということで夫に対して慰謝料を請求することができることになります。


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