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夫婦別性は認められるかについて

夫婦別性は法律上はどのようになっているのですか?

民法第750条では、結婚後は、夫か妻のどちらか一方の姓を名乗ることが義務づけられています。

この法律には、結婚したら、いつでも、どのようなことがあっても夫婦は一体であるという誓いのような意味があるのかもしれません。

夫婦になると、それぞれの親の戸籍から除かれ、新しい夫婦を単位とした戸籍が作られます。

このときに、夫か妻のどちらの姓を名乗るのかを決め、夫の姓であれば夫が戸籍の筆頭者、妻の姓であれば妻が筆頭者になります。

ちなみに、もし妻側の姓を夫が名乗る場合でも、別に養子になったわけではなく、また法律上の権利や義務とも関係はありません。

夫婦別性に関する法律論議とは?

近年、夫婦同姓に関する民法が問題として議論されていますが、それぞれの主張は次のとおりです。

夫婦別性を支持する側の主張
⇒ 実態は、結婚後は98%が夫の姓を名乗っているわけで、これだと女性の社会的活動上、不都合である。夫婦平等や人格的利益の保護などの見地からも、夫婦が別姓を名乗れるようにすべきであるというもの。

夫婦同姓であるべきとする民法擁護派の主張
⇒ 夫婦や親子の一体性を示すものとして、長年親しまれてきたものであり、社会的な混乱を避けるためにも夫婦同姓制度を守るべきであるというもの。

なお、近年は、夫婦別姓肯定派が増えているようですが、夫婦別姓を認めた場合、子供の姓をどうするのかなどの問題も生じてきますので、この夫婦別姓制度については、戸籍制度と子供の姓との整合性が重要になると思われます。


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