離婚のトラブル法律ガイド



わがままという理由で離婚できるかについて

夫婦のなすべき義務とは?

民法第752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と、法律上の夫婦のなすべき義務を規定しています。つまり、夫婦は一緒に暮らして助け合っていく義務があるということです。

なので、常識的に見て、明らかにこの義務を怠っている場合には「悪意」とみなされ、「悪意の遺棄」の適用の判断材料の1つになります。ちなみに、この場合の悪意とは、例えば次のようものです。

■働かない。
■生活費を入れない。
■暴力をふるう。
■ほかの異性と同棲している。...など

転勤など仕事の都合で別居している場合はどうなるのですか?

仕事のためにやむを得ず別居している場合は、夫婦が合意していれば問題はありません。

しかしながら、例えば、「友人と離れたくない」だとか「田舎が嫌だ」といった理由から、「一緒に暮らそう」という夫と別居しているというようなケースの場合には、夫と助け合っているとはいえませんので、義務を怠っていると判断される可能性があります。

つまり、離婚理由の1つである「悪意の遺棄」が適用される可能性があります。


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