再婚禁止期間とはどのようなものですか?
民法第733条では、「女性は、離婚後六ヵ月経過しないと再婚できない」という再婚禁止期間を規定しています。
女性にとっては気の毒な話ですが、この法律は女性だけに課せられたものです。
なぜ女性だけがとか、不公平、差別だという意見もあるのですが、実際問題、もし離婚した妻がすぐに再婚することができるとしたら、生まれてくる子供の父親が、元夫か再婚相手か、わからなくなる恐れがあるからです。
もちろん、誰の子供であるのかということは、妻が一番知っているのでしょうが、法律上は、婚姻成立の日から二百日後、あるいは婚姻解消の日から三百日以内に生まれた子供は、婚姻中にお腹に宿ったものと推定し、そのとき法律上の夫だった男性が、子供の父親と推定するという規定があるのです(772条)。
戸籍上の子供はどちらの夫の子?
■Aさんは3年間夫と別居中である。
■Aさんは新しい恋人Bさんとの間に子供ができたので再婚することになった。
■夫も同意のうえで、7月15日に離婚届を提出。
■Bさんと入籍しようとしたら、離婚してから6か月たたないと再婚できないと言われてしまった。
■出産予定日は11月15日である。
上記のようなケースでは、もしお腹の子が予定日に生まれたとしたら、戸籍上は前夫の子供ということになります。 |