親権について話し合いがつかないのですが、保留したまま離婚することはできますか?
離婚届というのは、親権者の記載がないと受け付けてもらえません。
なので、未成年の子供がいる場合には、親権者を決めないと離婚は成立しません。
親権者になれば必ず子供を引き取れますか?
親権者というのは、子供が未成年である間の「財産を管理する権利」と「監護・教育する権利」のことで、特別な定めがない限り、通常は監護も親権者が行うケースが多いです。
ただし、「親権者」は必ずしも「子供を引き取って育てる人」ではないという点には注意が必要です。
通常は、子供を引き取るほうが親権者であると思われがちですが、実際には親権者になったからといって、必ずしも子供を引き取れるとは限らないからです。
ちなみに、民法第766条では、離婚する夫婦は親権者のほかに、監護者といって子供を引き取って面倒をみる者を別に決めることができると規定されています。
つまり、未成年の子供の財産管理の権利は親権者に、監護・教育する権利は監護者に、というように分けることができるということです。
なので、親権だけは譲れないといって離婚話が進まないケースでは、監護者の権利は譲るので、親権だけでももらえないか、と譲歩する手もあります。
なお、親権は、子供の側に立った制度ですから、子供がどこで、誰と一緒に暮らすのが一番いいのかという観点で決めるべきといえます。 |