法律的にはいとこ同士の結婚は許されるのですか?
民法第734条は「直系血族、または三親等までの傍系血族の間では、婚姻することができない」と規定しています。つまり、次の者との結婚は法律では認められていないということです。
■一親等である両親
■二親等の祖父母、兄弟姉妹
■三親等のおじ・おば
いとこ同士は四親等であり、この結婚禁止の範囲からは外れますので、結婚は法律上認められることになります。
なぜ近親者同士の結婚が禁止されているのですか?
近親者同士の結婚を禁止する理由としては、まず優生学上の問題があります。
つまり、血のつながりの近い者の間で結婚すると、生まれてくる子供に生物学的な問題が生ずる恐れがあるということです。
また、上記の民法第734条には、同時に倫理、道徳上の理由も含まれています。
すなわち、三親等内の近親相姦は道徳的に許されないと、法律でも明確に定められているということです。
血がつながっていなくても結婚できない関係とは?
血のつながりがなくても結婚できない関係とは、養子関係になった親子の場合です。
養子関係の場合は血のつながりはありませんが、親子という感情があるということから、養父母と養子は、倫理、道徳的な意味で結婚を禁じられています。
なお、養子先でも、血のつながっていない兄弟姉妹との結婚はかまいません。 |