両親の離婚後の子供の姓はどうなるのですか?
両親が離婚した場合でも、子供の籍は変わることはありません。
なので、両親が離婚したときの戸籍の筆頭者が父親であれば、親権者の母親と一緒に暮らしていても、籍は父親の戸籍に残り、姓もそのままということになります。
つまり、記載事項欄に「父母が協議離婚して親権者は母●●である」と記載されるだけです。
子供は一緒に暮らしている母親の姓を名乗ることはできないのですか?
一緒に暮らしている親子なのに苗字が違うのは何かと不便ですし、世間の目も気になるものです。また、気持ちの上でも納得のいかないものがあるかもしれません。
そういう場合には、家庭裁判所の許可を得て、一緒に暮らしている親の姓を名乗ることができます(民法第791条1項)。
ちなみに、改姓の理由が「同居の親と同じ姓を名乗るため」というケースでは、ほとんどすぐに許可され、許可審判書が交付されるようです。
具体的な手続きは簡単で、この審判書を入籍届けとともに役所に提出し、受理されれば手続きは終了します。
改姓の際に元夫の同意は必要になるのですか?
元妻のほうが親権者であれば、手続きをする際に元夫の同意は必要ありません。また、子供が15歳未満であれば、本人に代わって変更手続きも可能です。
なお、子供が15歳以上になると代理申し立てはできませんので、父母のどちらの姓にするのかは、子供が自分で選ぶことになります。 |