現行はどのようになっているのですか?
現在、民法第733条※の再婚禁止期間というのは、離婚三百日問題として社会問題化しているテーマです。
今は医学的・遺伝的アプローチによって、容易に親子関係を確定することができるのに、法律だけで制約するのは、今の時代に合致していないのではないかと指摘されているのです。
実際にこの法律は見直しが検討されています。
しかしながら、現段階においては、戸籍係は書類上でしか審査できないのです。
よって、前述の例のように納得のいかないケースもありますが、現行の法律では離婚成立日を基準にして判断されることになります。
※「女性は、離婚後六ヵ月経過しないと再婚できない」という規定です。
再婚相手の子供が前夫の子供とされてしまった場合は?
このような場合には、前夫に「嫡出子否認」の手続きをとってもらうか、「親子関係不存在確認を求める調停」を申し立てて、生まれてくる子供が前夫の子ではないことを明らかにしなければなりません。 |