離婚のトラブル法律ガイド



自分の子供でなくても認知しなくてはならないのかについて

2年近く会っていない妻が身ごもって帰ってきた場合は?

具体的には、家出して2年近く会っていない妻が妊娠3か月で突然帰ってきたようなケースです。

妻とは2年近く会っていないわけですから、自分の子供であるはずはないのですが、家出した妻との関係を放っておいた夫にも責任はあります。

なので、いくら夫が「妻とは夫婦関係がなかった」と主張しても、法律上は、子供ができたときは2人は夫婦だったのだから、子供は夫の子と推定されてしまいます。ちなみに、民法第772条では、次のように規定しています。

⇒ 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。婚姻成立の日から二百日後、または婚姻の解消もしくは取消から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」

しかしながら、自分のお腹を痛めて子供を産む母親に対して父親の場合は、子供と自分の関係を直接確かめることはできません。

そこで民法では、民法772条「嫡出子の推定」を否定する「嫡出否認の訴え」という(774〜778条)、父親に限り「自分の子供ではない」と否定する権利を与えています。

嫡出否認の訴えとは?

この法律は、自分が本当の父親であるかどうか疑わしい場合には、子供が生まれたのを知ってから1年以内に限り、父親が訴えることができるというものです。

ちなみに、1年という期間を設けているのは、できるだけ早く子供の父親が誰なのかをはっきりさせて、子供の地位を確定してやるためです。

すなわち、民法の子供に対する配慮ということができます。


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