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離婚問題ではすぐに裁判を起こせないのかについて

調停前置主義とはどのようなものですか?

調停前置主義というのは、家事事件については、まず家庭裁判所で調停手続きを経なければならないという規則のことをいいます。ちなみに、家事事件というのは、次のような家族のもめ事をひっくるめていいます。

■父親の遺産相続でもめている。
■息子の親権が欲しい。
■暴力夫と別れたい。...など

つまり、家庭内で起こったもめ事は、その家族にとってはプライベートなものですし、他人に秘密にしておきたいような内容も多々ありますので、公開が原則の一般の訴訟にはなじまないということです。

また、家事事件は「金を出せ」「出さない」という単純な争いではなく、人間関係や感情の微妙なもつれなどが関与していることも多いことから、法律にのっとって判決を下すよりも、冷静に話し合って解決していく方法のほうが好ましいとされているのです。

調停はどのように行うのですか?

家庭裁判所で調停を行う場合には、まず住居の管轄である家庭裁判所に行き、申立書を提出します。これが受理されますと、20日から1か月以内に「○日に出頭せよ」という通知が届きます。

そして、当日は調停室で、申立人、相手方、裁判官と調停委員が同席して話し合うことになります。

ここで話し合いがもの別れに終わりますと、争いの内容によって、家裁の審判に進む場合と、地方裁判所の一般訴訟へ進む場合とに分かれます。

ちなみに、財産分与問題や、親権者の指定、婚姻費用の分担、扶養に関する処分などは、家裁の審判に進むことになります。


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