離婚のトラブル法律ガイド



夫婦別産制について

夫婦別産制とはどのようなものですか?

夫婦別産制というのは、夫婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり、結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の特有財産であるということです(民法762条1項)。

共有財産とはどのようなものですか?

夫婦別産制に対するものが「共有財産」です。これは、夫婦のどちらかの財産かはっきりしないもの(民法762条2項)で、離婚の際には、この共有財産は財産分与の対象になります。

なお、結婚のときに、お互いの財産が誰のもので、誰が管理するかについて「夫婦財産契約」を結んでおくと、後でもめなくて済みます。

未成年後見人とはどのようなものですか?

未成年者に親がいないとき、あるいは親がいてもその責務を果たすことができないときには、生活について配慮し、さらに財産があればそれを管理する者が必要になります。

そのためにおかれるのが未成年後見人です。

ちなみに、この未成年後見人には、後見される者が成年に達したり、婚姻をして成年とみなされて後見人を必要としなくなるまで、なすべき仕事には細かい規定があります。

ただし、実際には、親類などが未成年者の面倒をみる「事実上の後見」というケースが多いです。


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