法律では親族と他人の境目はどうなっているのですか?
一般的に、葬式や結婚式などで親戚一同などと言う場合には、いとこの嫁の叔父など、つながりがよくわからない遠縁の人まですべてひっくるめて親戚といったりしますが、民法では「親族」と「他人」の区別が明確に定められています。
具体的には、「親族」とは、六親等以内の「血族」と三親等以内の「姻族」のことであり、その他はすべて「他人」となります。
なお、配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありませんが、親族に含まれる規定となっています。
親等とは?
親等というのは、親族関係を表す単位のことで、具体的には、自分や配偶者をゼロ親等として、親や子供は一親等、兄弟姉妹は二親等という具合に計算します。
なお、親族となっている者は、離婚で姻族でなくなった場合は別として、たとえ本人や他の親族が縁を切りたいと思っても、親族関係からはずれることはできません。
なので、昔はよくあった勘当して親子の縁を切るなんてことも、現代では認められていません。 |