離婚のトラブル法律ガイド



該当でティッシュを受け取るのは契約について

ポケットティッシュを該当で受け取る行為は契約になるのですか?

ポケットティシュを配る側は「タダでティッシュをあなたに差し上げます」と手渡し、受け取る側は「はい、もらいます」と受け取っていますので、この時点で民法第549条の贈与契約が成立していることになります。

贈与契約というのは、財産を無償で相手に与えるという契約のことで、これは、一方が他方に財産の提供を申し出て、相手がこの申し出に合意することによって成立します。

ただし、無償で与えるという契約は、本来例外的なものなので強い拘束力があるわけではありません。なので、きちんと書面に残さなければ、いつでも取消が可能になります。

つまり、「あなたにあげます」と約束したとしても、契約書もなく実際にまだ贈与していないときには、「あの話はなかったことにして」と取消ができるということです。

しかしながら、街頭で配っているポケットティッシュの場合は、「渡して受け取る」という行為が即座に行われますので、取消といっても、実際には具体的な方法がありませんし、また取り消す意味もありません。

お歳暮やお中元も贈与になるのですか?

お世話になった人やお得意様などに贈るお歳暮やお中元、プレゼントなども贈与契約に該当します。

ただ、これについても、前述のように、わざわざ「あなたに贈与します」「はい、受け取ります」というような確認作業は行いません。

つまり、このような場合は、常識として、受け取った後でお礼を言えばよいということです。


該当でティッシュを受け取るのは契約?
賭けマージャンで負けた分は支払わなくてもいい?
占有権は泥棒にもあるの?(1)
期限を決めずに貸したお金はいつ返してもらえる?
任意後見制度とは?
会社相手に契約する場合の注意点は?
名刺の裏に書いてもらった領収書は有効?
泥棒が占有権を主張したら?(2)
連帯保証人の責任は本人と同じ?
売買はいつの時点で成立するの?

Copyright (C) 2013 離婚のトラブル法律ガイド All Rights Reserved