ポケットティッシュを該当で受け取る行為は契約になるのですか?
ポケットティシュを配る側は「タダでティッシュをあなたに差し上げます」と手渡し、受け取る側は「はい、もらいます」と受け取っていますので、この時点で民法第549条の贈与契約が成立していることになります。
贈与契約というのは、財産を無償で相手に与えるという契約のことで、これは、一方が他方に財産の提供を申し出て、相手がこの申し出に合意することによって成立します。
ただし、無償で与えるという契約は、本来例外的なものなので強い拘束力があるわけではありません。なので、きちんと書面に残さなければ、いつでも取消が可能になります。
つまり、「あなたにあげます」と約束したとしても、契約書もなく実際にまだ贈与していないときには、「あの話はなかったことにして」と取消ができるということです。
しかしながら、街頭で配っているポケットティッシュの場合は、「渡して受け取る」という行為が即座に行われますので、取消といっても、実際には具体的な方法がありませんし、また取り消す意味もありません。
お歳暮やお中元も贈与になるのですか?
お世話になった人やお得意様などに贈るお歳暮やお中元、プレゼントなども贈与契約に該当します。
ただ、これについても、前述のように、わざわざ「あなたに贈与します」「はい、受け取ります」というような確認作業は行いません。
つまり、このような場合は、常識として、受け取った後でお礼を言えばよいということです。 |