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賭けマージャンで負けた分は支払わなくてもいいか

賭けマージャンで20万円とか30万円の大金を要求された場合は?

賭けマージャンは、法律によって禁止されています。芸能人やスポーツ選手が賭けマージャンをして話題になることもよくありますが、たとえ1000円でも賭けたら違法行為ですから、お縄になっても文句が言えません。

ただ、一方で、リスクのない勝負事は面白くないということで、庶民はわずかな金で賭けマージャンや賭けゴルフを楽しんでいるのも事実です。

このようなときに、例えば、賭けマージャンで負けてしまい、20万円とか30万円の大金を要求された場合はどうなるのでしょうか?

これについては、本来賭けマージャンは、法律で認められていない行為ですから、その結果としていかに負債を負ったとしても、支払う義務はないといえます。

ただし、勝った方がそれを「単なる金銭の賃借契約」であると主張した場合には、その支払を請求することはできます。

とはいえ、それが裁判にでもなったら、いずれ賭けマージャンによる賃借契約であることはわかってしまいます。

そうなると、公序良俗に反する契約ということで無効になりますし、請求する側も違法行為を行った刑事責任を追及されかねません。

5万円だけ支払ってしまった場合は、取り戻すことはできますか?

もし賭けマージャンに20万円負けてしまい、とりあえず5万円だけを支払ったけれど、後から払う必要がなかったので返して欲しいと言っても、それは返ってきません。

支払ってしまった分に関しては「不法原因給付」(民法708条)といって取り返すことができないからです。


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