任意後見人とは?
任意後見人というのは、平成12年4月1日にスタートした「任意後見制度」に基づくもので、高齢者が自分の衰えを予期した場合、自分の判断で後見人を選んで将来の事務を委託するものです。
従来の法定後見制度では、本人の知的・精神的能力が不十分になってから、周囲の人が申し立てをすることが多かったのですが、この新しい法律では、本人が後見人を選ぶことができますので、自己決定権を尊重することができます。
任意後見人の選び方は?
例えば、長男を任意後見人にすることにした場合には、まず、長男と一緒に公証人役場に行き、任意後見契約の内容を公正証書で作成してもらう必要があります。そして、次にそれを登記役場(法務局)に登記します。
また、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要があります。
任意後見人はどのようなことができるのですか?
上記のように、任意後見人の手続きというのは少々面倒ではあります。
しかしながら、本人が急に倒れて援助の必要が生じたとしても、長男が任意後見人として、療養看護や財産の管理をすることができます。
具体的には、本人名義の預貯金をおろすことができますし、本人の不動産を貸して介護の費用に充てたり、それを担保にお金を借りることもできます。
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