友人に返済期限を決めないでお金を貸したのですが…
お金を貸し借りする際には、どれだけ親しい間柄であっても、きちんと借用書を交わすのが常識です。また、借用書に返済期限を書いてもらえば、ためらうことなく返済請求ができます。
しかしながら、返済期限を決めずにお金を貸した場合でも、それは当事者同士の自由ですから問題ありません。
ただし、返済期限を決めずにお金を貸すと、いつまでも借りたままでいられるので、借りたほうが有利であると思われるかもしれませんが、実はそんなことはありません。
というのは、いつ返すのかを決めていない場合は、貸した側はいつでも「返してくれ」と請求することができ、反対に借りた側は「返してくれ」と言われたら、すぐにお金を返さなければならないことになっているからです。
民法591条について
民法591条では、次のように規定されています。
⇒ 「返済の催促をするとき、その期限は法律上『相当の期間』でなければならない」
この場合の「相当の期間」とは、貸した額や双方の事情などによっても異なりますので一概にはいえませんが、通常は、そのお金を返すのに必要だと思われる期間のことをいいます。
なので、例えば、友人が会社をリストラされて困っているので10万円を貸してあげたなどというケースでしたら、10日前後と考えてよいと思われます。
なお、返済期限には、お金を返す日をきちんと決める「確定期限」と、日付が確かでない「不確定期限」があります。
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