名刺の裏に手書きしてもらった領収書は有効ですか?
高い買い物をしたときは、特に領収書をもらっておく必要があります。
これは、もし購入した店から支払っていないと言われても、領収書があれば支払ったことを証明できるからです。
ちなみに、民法では、領収書のことを受取証書といいます。
民法486条では「弁済者は、弁済受領者に対して受取証書の交付を請求できる」と規定されており、物を買って代金を支払った人は、代金を受け取った人に対して、領収書の発行を求めることができることになっています。
また、この領収書は、支払いの事実を証明する手段にすぎませんので、特に書式というものはありません。
なので、名刺の裏に書いてあっても別に問題ありません。
高額の場合、収入印紙は貼らなくてもいいのですか?
高額の場合には、収入印紙がなければ無効なのではないかと思われるかもしれませんが、それについてはあくまでも印紙税法上の決まりごとであって、民法では、収入印紙がないからといって領収書が無効になることはありません。
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